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為替取引分析業者に関する命令 第十五条 (情報の漏えい等の報告)

令和五年内閣府・財務省令第三号府省令
(情報の漏えい等の報告)

第十五条

為替取引分析業者は、為替取引分析業において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官及び財務大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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