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防衛力強化資金事務取扱規則 第三条 (資金受払簿)
令和五年財務省令第五十号
府省令
(資金受払簿)
第三条
財務大臣は、
別紙第一号書式
の防衛力強化資金受払簿を備え、
前条
に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
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この条文が参照している条文
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防衛力強化資金事務取扱規則 目次
第四条(計画表及び実績表) →