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防衛力強化資金事務取扱規則 第三条 (資金受払簿)

令和五年財務省令第五十号府省令
(資金受払簿)

第三条

財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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