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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第十一条 (承認申請の受付)

令和五年法務省令第一号府省令
(承認申請の受付)

第十一条

管轄法務局長は、承認申請書が提出されたときは、受付帳に承認申請の受付の年月日及び受付番号並びに承認申請に係る土地の所在及び地番を記録しなければならない。

2管轄法務局長は、前項の規定により受付をする際、承認申請書に承認申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3受付番号は、一年ごとに更新するものとする。

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