(総務大臣への報告)
第七条
電気通信事業者は、第二条第一号ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第四により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。同号ロに掲げる者に該当しなくなった場合も、同様とする。
2メッセージサービスを提供する電気通信事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後一月以内に、当該年度における一月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当する場合は、様式第五により、その該当する区分を総務大臣に報告しなければならない。ただし、当該年度における当該利用者の数の平均の該当する区分が、当該メッセージサービスについてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
- 一五千万以上六千万未満
- 二六千万以上