(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項) 第十七条 法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置二特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗