(構成設備)
第十三条
法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一
- 二第一条第一号ハに掲げるもの次に掲げるもの
- イ業務用ソフトウェア
- ロノードデバイス
- ハ基盤システム
- ニ本邦外設置有線電気通信設備の監視機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
- ホオペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
- ヘサーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
- イ
- 三
- 四第一条第一号ホに掲げるもの次に掲げるもの
- イ電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能を有するシステム
- ロメッセージサービスにおいて提供される情報を伝達するためのシステム
- ハオペレーティングシステム
- ニサーバー
- イ
- 五第一条第二号に掲げるもの次に掲げるもの
- イ映像信号及び音声信号を符号化する機能を有する装置
- ロイによって符号化された信号を多重化する機能を有する装置
- イ
- 六第一条第三号に掲げるもの次に掲げるもの
- イ配達する郵便物の宛て所に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を管理する機能を有するプログラム
- ロオペレーティングシステム
- ハサーバー
- ニ区分機(イに規定するデータベースを用いて郵便物を区分する機能を有する設備をいう。)
- イ