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地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第六条 (令和五年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

令和五年総務省令第四十三号府省令
(令和五年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

第六条

第一条第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和五年九月及び令和六年三月以外の月において、令和五年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。

2第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和五年九月及び令和六年三月以外の月において、令和五年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。

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