(書面による手続等)
第二条
特許出願人は、法第五章又はこの府令の規定により内閣総理大臣に対して書面をもってするものとされている手続をするときは、当該書面に提出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所並びに特許出願の番号を記載しなければならない。
2前項の書面は、日本語で書かなければならない。
特許出願人は、法第五章又はこの府令の規定により内閣総理大臣に対して書面をもってするものとされている手続をするときは、当該書面に提出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所並びに特許出願の番号を記載しなければならない。
2前項の書面は、日本語で書かなければならない。