条文くん法令検索 AIに質問する

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 第二条 (書面による手続等)

令和五年内閣府令第七十八号府省令
(書面による手続等)

第二条

特許出願人は、法第五章又はこの府令の規定により内閣総理大臣に対して書面をもってするものとされている手続をするときは、当該書面に提出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所並びに特許出願の番号を記載しなければならない。

2前項の書面は、日本語で書かなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令第二条(書面による手続等)について教えてください」と聞く
← 第一条(定義) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令 目次 第三条(保全審査における意見の聴取) →