この府令は、令和六年十月一日から施行する。
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この府令は、令和七年十月一日から施行する。
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。