(児童手当管理室) 第四条 成育環境課に、児童手当管理室を置く。2児童手当管理室は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。3児童手当管理室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗