条文くん法令検索 AIに質問する

こども政策推進会議令 第二条 (庶務)

令和五年政令第百二十八号政令
(庶務)

第二条

こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども政策推進会議令第二条(庶務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(会長) こども政策推進会議令 目次 第三条(こども政策推進会議の運営) →