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こども家庭審議会令 第九条 (庶務)

令和五年政令第百二十七号政令
(庶務)

第九条

審議会の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、当該各号に定める課又は参事官において処理する。

  1. 子ども・子育て支援等分科会こども家庭庁成育局総務課
  2. 児童福祉文化分科会こども家庭庁成育局参事官
  3. 成育医療等分科会こども家庭庁成育局母子保健課

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