(庶務)
第九条
審議会の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、当該各号に定める課又は参事官において処理する。
- 一子ども・子育て支援等分科会こども家庭庁成育局総務課
- 二児童福祉文化分科会こども家庭庁成育局参事官
- 三成育医療等分科会こども家庭庁成育局母子保健課
審議会の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、当該各号に定める課又は参事官において処理する。