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こども家庭庁組織令 第一条 (長官官房及び局の設置)
令和五年政令第百二十五号
政令
(長官官房及び局の設置)
第一条
こども家庭庁に、長官官房及び次の二局を置く。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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