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令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第四条 (特別負担調整基準率)

令和五年政令第百十五号政令
(特別負担調整基準率)

第四条

令和五年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十八・九一四六三とする。

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