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女性相談支援センターに関する政令 第五条 (厚生労働省令への委任)
令和五年政令第八十五号
政令
(厚生労働省令への委任)
第五条
この政令に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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