(差押禁止等) 第三条 物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗