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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第七条 (施策の実施の状況の公表)

令和五年法律第六十八号法律
(施策の実施の状況の公表)

第七条

政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

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