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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第四条 (国の役割)

令和五年法律第六十八号法律
(国の役割)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

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