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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 第十一条 (性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

令和五年法律第六十八号法律
(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)

第十一条

政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

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