(差押禁止等)
第二条
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。