条文くん法令検索 AIに質問する

令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律 第三条 (非課税)

令和五年法律第四十二号法律
(非課税)

第三条

租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律第三条(非課税)について教えてください」と聞く
← 第二条(差押禁止等) 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律 目次