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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第四十一条
令和五年法律第五十四号
法律
第四十一条
第十八条第四項
の規定に違反して基金を運用したときは、その違反行為をした指定装備移転支援法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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