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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
› 第二十八条
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第二十八条 (政令への委任)
令和五年法律第五十四号
法律
(政令への委任)
第二十八条
前条
に定めるもののほか、装備品等秘密の指定の手続その他装備品等秘密に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
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