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孤独・孤立対策推進法 第二十七条 (政令への委任)

令和五年法律第四十五号法律
(政令への委任)

第二十七条

第二十条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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