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孤独・孤立対策推進法 第十条 (相談支援)

令和五年法律第四十五号法律
(相談支援)

第十条

国及び地方公共団体は、地方公共団体、当事者等への支援を行う者、地域住民その他の関係者が、当事者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の支援を行うことを推進するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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