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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第十五条 (指針)
令和五年法律第二十五号
法律
(指針)
第十五条
厚生労働大臣は、
前三条
に定める事項に関し、特定業務委託事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
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