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調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第七条 (事件の記録の閲覧等)

令和五年法律第十六号法律
(事件の記録の閲覧等)

第七条

執行決定の手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。

  1. 事件の記録の閲覧又は謄写
  2. 事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製
  3. 事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付
  4. 事件に関する事項の証明書の交付

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