(報告)
第十三条
派遣職員は、任命権者から求められたときは、博覧会協会における勤務条件及び業務の遂行の状況について報告しなければならない。
2任命権者は、人事院の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣されている期間のある職員の派遣の期間並びに博覧会協会における地位、業務内容及び特定業務に係る報酬等の月額等の状況並びに同項の規定による派遣から当該年度内に職務に復帰した職員の当該復帰後の処遇等に関する状況について、人事院に報告しなければならない。