(報告又は資料の提出) 第八条 公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特例教習実施施設を設置し、又は管理する者に対し、当該特例教習実施施設の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗