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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十八条 (設計調査の業務の実施に要する費用の細目)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(設計調査の業務の実施に要する費用の細目)

第十八条

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令第四条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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