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国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十条 (指定納付受託者の指定に係る公示事項)

令和四年国土交通省令第八十五号府省令
(指定納付受託者の指定に係る公示事項)

第十条

第八条第二項の主務省令で定める事項は、国土交通大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。

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