(国土交通大臣の無人航空機検査事務等の登録検査機関への引継ぎ)
第十六条
国土交通大臣は、法第百三十二条の三十八第一項の規定により行っている無人航空機検査事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機検査事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機検査事務を終止する日以後において、当該無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機検査事務を実施する登録検査機関に送付するものとする。