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高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条

令和四年経済産業省令第九十七号府省令

第二条

改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。

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