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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第七十二条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第七十二条

輸出令別表第二の三第二号(69)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、可搬型の発電機のうち、次のいずれかに該当するもの及びこれに使用するように特に設計した部分品とする。

  1. 重量が二、二六八キログラム以下であって、車輪付きのもの
  2. 最大積載量が二・五トンの自動車により運搬できるもの

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