第七十二条 輸出令別表第二の三第二号(69)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、可搬型の発電機のうち、次のいずれかに該当するもの及びこれに使用するように特に設計した部分品とする。一重量が二、二六八キログラム以下であって、車輪付きのもの二最大積載量が二・五トンの自動車により運搬できるもの e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗