第四十一条 輸出令別表第二の三第二号(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料二変換効率が三〇パーセントを超える太陽電池の製造用の装置 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗