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輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第四十一条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第四十一条

輸出令別表第二の三第二号(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料
  2. 変換効率が三〇パーセントを超える太陽電池の製造用の装置

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