条文くん法令検索 AIに質問する

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 第百五十七条

令和四年経済産業省令第十五号府省令

第百五十七条

輸出令別表第二の三第三号ツに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九七類に該当するもの(金貨その他金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令第百五十七条について教えてください」と聞く
← 第百五十六条 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令 目次