第百五十七条 輸出令別表第二の三第三号ツに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九七類に該当するもの(金貨その他金を主たる材料とする物を除き、四万円を超えるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗