(供給確保計画の実施状況の報告) 第九条 認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三により、農林水産大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗