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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第十一条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

令和四年農林水産省令第四十二号府省令
(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

第十一条

第二十一条第一項の規定により特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 特定環境負荷低減事業活動実施計画
  2. 当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第三項各号に掲げる措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該法第二十一条第三項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この号及び第五号において「関連措置実施者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
    2. 関連措置実施者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
    3. 関連措置実施者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
    4. 関連措置実施者が行政庁の許認可等を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
  4. 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第四項第一号イ及びロに掲げる事項を記載する場合は、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
  5. 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第六項第二号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該農林漁業者又は関連措置実施者である場合には、定款又はこれに代わる書面を除く。)
    2. 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
    3. 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    4. 特定環境負荷低減事業活動(法第二十一条第三項各号に掲げる措置を含む。第十四条第二項第一号及び第十五条第四号において同じ。)を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
    5. 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
    6. 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
    7. その他参考となるべき書類
  6. 当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

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