(会計規程)
第十六条
支払基金は、支払基金電子処方箋管理業務の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
支払基金は、支払基金電子処方箋管理業務の財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。