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社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る財務及び会計に関する省令 第十四条 (附属明細書)

令和四年厚生労働省令第百七十七号府省令
(附属明細書)

第十四条

第二十八条第三項の支払基金電子処方箋管理業務に関する附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次に掲げる主な資産及び負債の明細
    1. 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
    2. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
    3. イ及びロに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細
  2. 次に掲げる主な費用及び収益の明細
    1. 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
    2. 役員及び職員の給与費の明細
    3. イ及びロに掲げるもののほか、支払基金電子処方箋管理業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

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