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労働者協同組合法施行規則 第五十三条 (監事の事業報告書等に係る監査報告の内容)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(監事の事業報告書等に係る監査報告の内容)

第五十三条

監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合又は連合会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該組合又は連合会の理事又は清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  5. 監査報告を作成した日

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