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労働者協同組合法施行規則 第五十条 (事業報告書の附属明細書の内容)
令和四年厚生労働省令第八十九号
府省令
(事業報告書の附属明細書の内容)
第五十条
事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。
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