条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法施行規則 第五十条 (事業報告書の附属明細書の内容)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(事業報告書の附属明細書の内容)

第五十条

事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法施行規則第五十条(事業報告書の附属明細書の内容)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(組合又は連合会の運営組織の状況に関する事項) 労働者協同組合法施行規則 目次 第五十一条 →