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労働者協同組合法施行規則 第三十五条 (事業総損益金額)

令和四年厚生労働省令第八十九号府省令
(事業総損益金額)

第三十五条

事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。

2組合又は連合会が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。

3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。

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