(定期報告)
第九条
法第九条の規定により報告を行う認可設置者は、別記様式第四号による報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2前項の報告は、認可設置者が当該認可を受けた日の属する年度の末日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間ごとに一回行わなければならない。
法第九条の規定により報告を行う認可設置者は、別記様式第四号による報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2前項の報告は、認可設置者が当該認可を受けた日の属する年度の末日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間ごとに一回行わなければならない。