(不正の行為を行った者に対する処分)
第九条
文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。
2前項の規定により合格を無効にするときは、文部科学大臣は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。
3第一項の規定による処分を受けた認定審査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。
文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定審査に関して不正の行為を行った者に対して、その合格を無効とすることができる。
2前項の規定により合格を無効にするときは、文部科学大臣は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。
3第一項の規定による処分を受けた認定審査合格者は、直ちに合格証書及び合格証明書を返納しなければならない。