(認定審査合格者) 第六条 高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗