(旅券の消印) 第二十一条 法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、並びに機械読取領域にせん孔するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗