(道府県及び市町村に関する規定の都への準用)
第五条
この省令中道府県に関する規定は都に準用する。この場合において、「道府県知事」又は「道府県」とあるのは、それぞれ「都知事」又は「都」と読み替えるものとする。
2この省令中市町村に関する規定は法第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都に準用する。この場合において、「市町村長」、「市町村」又は「都道府県知事」とあるのは、それぞれ「都知事」、「都」又は「総務大臣」と読み替えるものとする。
この省令中道府県に関する規定は都に準用する。この場合において、「道府県知事」又は「道府県」とあるのは、それぞれ「都知事」又は「都」と読み替えるものとする。
2この省令中市町村に関する規定は法第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都に準用する。この場合において、「市町村長」、「市町村」又は「都道府県知事」とあるのは、それぞれ「都知事」、「都」又は「総務大臣」と読み替えるものとする。