(端数計算)
第二条
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を算定する場合及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を算定する場合及び新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。