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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 第二条 (命令の方法)

令和四年内閣府令第五十六号府省令
(命令の方法)

第二条

第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。

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